SYOEIMAGAZINE
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2017[Sun]
05.21
50年以上、不動産建築業を営んでいると、
「古くからの借地」等の相談をよく受けます。
借地って昔は、地主さんが近所の人に
「この空き地、使ってもいいよ!」
という感じで、気軽に貸したのがはじまりの場合も多いのですが、
その後、法律で
あとから「借地権」という名前がついて「権利」として認められた、
という経緯があります。
だから、地主さんと借地人さんで色々思い違いがあるケースや
借地権を持っている親御さんから、相続などで引継いだ息子娘さん達が
扱いに困ってしまっているケースが結構あるんです。
今も、おばあちゃんから引継いだ「借地権付建物」の扱いに困ったお客様が
地主さんとの交渉を相談に来たり、
「もう使わなくなった借地権」を地主さんに返したい、という相談があったり
毎年本当にいろいろなケースの相談を受けます。
ここで簡単に借地権の説明をすると、借地権には
「旧法借地権」 と 「定期借地権」
の2種類があって
だいたい相談に来られる方はこの「旧法借地権」のご相談です。
※定期借地権は比較的新しい借地なので、内容がしっかりしている場合が多いです。
「借地権」というと、皆さんがよく誤解されているのが
「地主さんに解体して返さなきゃいけないんでしょ?」
「引継ぐことは出来ないんでしょ?」
「売り買いは出来ないんでしょ?」
という事ですが、実際は
「地主さんに建物ごと買取ってもらう」ことや
「引継ぎ(更新)を行って、また新しく家を建てること」も可能です。
※地主さんへの建替承諾料は必要
また「借地権のみの売買」も可能で、第三者に売ることも場合によっては可能です。
※こちらも地主さんの承諾が必要
↑こんなボロ屋でも、借地権付建物で売れるんです。
ただ、借地は不動産の中でも、専門知識がかなり必要になってくるのと
地主さんとのコネクションなども必要になってくるので、
一般の方が直接地主さんとやり取りするのは、ハードルが高いのも事実です。
いま相談に来て頂いている方も、
物件の詳細を調査して、いつもどおり良い点悪い点をご説明したのですが、
内容が複雑でかなり手間がかかるのと、地主さんが松栄の知り合いだったので
「松栄さん、任せるからあとは交渉お願いしますね〜」
という事で、全てこちらで交渉を行うことになりました。^^;
たしかに一般の方が、何度も交渉に行ったり、
そのための資料をつくったりというのは大変ですからね・・・・
信用してお預け頂いたので、良い形でまとめられるよう頑張ります。
横浜市 港北区・神奈川区・鶴見区の地主さんは
知っている方や、つながりがある方も多いので、
借地でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
いつもどおり、こちらからは一切営業しませんので ^^
https://syo-ei.com/blog/2013/12/post71/