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SYOEIMAGAZINE

2017[Sun]

05.21

「借地」の相談

 

 

50年以上、不動産建築業を営んでいると、

 

 

「古くからの借地」等の相談をよく受けます。

 

 

 

 

 

 

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借地って昔は、地主さんが近所の人に

 

 

 

 

 

「この空き地、使ってもいいよ!」

 

 

 

 

 

という感じで、気軽に貸したのがはじまりの場合も多いのですが、

 

その後、法律で

 

 

 

 

 

あとから「借地権」という名前がついて「権利」として認められた

 

 

 

 

という経緯があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

だから、地主さんと借地人さんで色々思い違いがあるケース

 

 

借地権を持っている親御さんから、相続などで引継いだ息子娘さん達が

 

 

扱いに困ってしまっているケースが結構あるんです。

 

 

 

 

 

 

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今も、おばあちゃんから引継いだ「借地権付建物」の扱いに困ったお客様が

 

地主さんとの交渉を相談に来たり、

 

 

 

 

「もう使わなくなった借地権」を地主さんに返したい、という相談があったり

 

毎年本当にいろいろなケースの相談を受けます。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで簡単に借地権の説明をすると、借地権には

 

 

 

 

 

「旧法借地権」 と 「定期借地権」

 

 

 

 

 

 

の2種類があって

 

だいたい相談に来られる方はこの「旧法借地権」のご相談です。

 

※定期借地権は比較的新しい借地なので、内容がしっかりしている場合が多いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「借地権」というと、皆さんがよく誤解されているのが

 

 

 

 

「地主さんに解体して返さなきゃいけないんでしょ?」

 

「引継ぐことは出来ないんでしょ?」

 

「売り買いは出来ないんでしょ?」

 

 

 

 

という事ですが、実際は

 

 

 

 

「地主さんに建物ごと買取ってもらう」ことや

 

「引継ぎ(更新)を行って、また新しく家を建てること」も可能です。

 

※地主さんへの建替承諾料は必要

 

 

 

 

また「借地権のみの売買」も可能で、第三者に売ることも場合によっては可能です。

※こちらも地主さんの承諾が必要

 

 

 

 

 

 

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↑こんなボロ屋でも、借地権付建物で売れるんです。

 

 

 

 

 

 

ただ、借地は不動産の中でも、専門知識がかなり必要になってくるのと

 

地主さんとのコネクションなども必要になってくるので、

 

一般の方が直接地主さんとやり取りするのは、ハードルが高いのも事実です。

 

 

 

 

 

 

いま相談に来て頂いている方も、

 

物件の詳細を調査して、いつもどおり良い点悪い点をご説明したのですが、

 

内容が複雑でかなり手間がかかるのと、地主さんが松栄の知り合いだったので

 

 

 

 

 

「松栄さん、任せるからあとは交渉お願いしますね〜」

 

 

 

 

 

という事で、全てこちらで交渉を行うことになりました。^^;

 

 

 

 

たしかに一般の方が、何度も交渉に行ったり、

 

そのための資料をつくったりというのは大変ですからね・・・・

 

信用してお預け頂いたので、良い形でまとめられるよう頑張ります。

 

 

 

 

 

 

 

横浜市 港北区・神奈川区・鶴見区の地主さんは

 

知っている方や、つながりがある方も多いので、

 

借地でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

いつもどおり、こちらからは一切営業しませんので ^^

 

https://syo-ei.com/blog/2013/12/post71/